2007年04月21日
ガス消費機器設置工事監督者
◆ 概要・目的: ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、ガス事業法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)で規定する消費機器に関する周知及び調査義務と工事事業者等の技術基準適合義務が定められており、これらの規制の実効性を上げるため、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(特定工事)を行う者(特定工事事業者)の工事の監督に関する義務を定めている。
ここで、特定ガス消費機器とは、ガス事業法で定める「消費機器」又は液石法で定める「消費設備」であって以下のものをいう。
ガスバーナー付きふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用できる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあってはガスの消費量が12kWを超えるもの、その他のものにあっては7kWを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
◆ 根拠法令: 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律 昭和54年
◆ 問合先: 原子力安全・保安院ガス安全課
◆ 試験概要: (1)以下の者が、特定ガス消費機器設置工事監督者となることができる。
【資格講習】
経済産業大臣又はその指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程(資格講習)を修了した者
(受講資格)なし
【認定講習】
経済産業大臣が指定する者が経済産業省令で定めるところにより行う特定工事に必要な知識及び技能に関する講習の課程(認定講習)を修了した者
(受講資格)以下のいずれかに該当すること。
建設業法第27条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その種目が管工事施工管理であるものに合格していること。
高圧ガス保安法第27条の2第3項の製造保安責任者免状(甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状に限る。) 又は同法第28条第1項の販売主任者免状(第二種販売主任者免状に限る。)の交付を受けていること。
ガス事業法第32条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けていること。
職業能力開発促進法第62条第1項の規定に基づき行われる技術検定であって、その職種が浴槽設備施工であるものに合格していること。
液石法施行規則第25条第3項に定める条件に適合していること。
昭和54年11月1日までに液石法施行規則第37条第3号に基づき、経済産業大臣又は都道府県知事により液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認められ、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
昭和54年11月1日までに社団法人日本ガス協会が行う需要家ガス設備点検員資格認定制度に基づく認定を受け、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
昭和54年11月1日までに社団法人日本簡易ガス協会が行う調査員認定講習の課程を修了し、かつ、特定工事に関する1年以上の経験を有していること。
【その他】 液化石油ガス設備士である者
(2) 講習等の実施団体
独立行政法人 製品評価技術基盤機構
生活・福祉技術センター講習業務課
ガス主任技術者
【ガス主任技術者】
◆ 概要・目的: ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けているものであって、同省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
◆ 根拠法令: ガス事業法 昭和29年
◆ 問合先: 原子力安全・保安院ガス安全課
◆ 試験概要: 【試験】 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について、毎年1回ガス主任技術者免状の種類毎に行う。
(1) 実施時期
・毎年9月又は10月
(2) 受験・応募資格
・なし
(3) 実地団体
財団法人日本ガス機器検査協会
ガス工作物検査試験センター 試験業務グループ
◆ 概要・目的: ガス事業者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免状の交付を受けているものであって、同省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければならない。
◆ 根拠法令: ガス事業法 昭和29年
◆ 問合先: 原子力安全・保安院ガス安全課
◆ 試験概要: 【試験】 ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関して必要な知識及び技能について、毎年1回ガス主任技術者免状の種類毎に行う。
(1) 実施時期
・毎年9月又は10月
(2) 受験・応募資格
・なし
(3) 実地団体
財団法人日本ガス機器検査協会
ガス工作物検査試験センター 試験業務グループ
タグ:ガス主任技術者
核燃料取扱主任者
◆ 概要・目的: 核燃料物質の加工および使用済み核燃料の再処理については、その取扱や管理等に高度の専門知識と技術を必要とします。核燃料取扱主任者は、ウランを加工し、燃料集合体を製造する加工工場や、使用した燃料から再びウランやプルトニウムを取り出す再処理工場で、核燃料の取扱や管理が安全に行われるよう監督する保安の責任者です。
◆ 根拠法令: 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第22条の3第1項
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和41年総理府令第37号)第8条の5
◆ 試験概要: 受験資格
特に制限はありません。
実施時期、試験地
例年12月上旬頃の官報に公告します。(毎年3月頃東京都内で実施予定)
試験科目の免除
第一種放射線取扱主任者試験に合格した者は「放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術」の試験科目が免除されます。
試験問題の出題範囲
核燃料取扱主任者の職務を行うために必要な専門的知識及び経験の有無を判定する。
試験科目
出題範囲
核燃料物質の化学的性質及び物理的性質 ・核燃料物質の基礎的性質
・原子炉燃料(構造、強度、燃焼、照射等)
・その他核燃料物質の化学的性質及び物理的性質に関すること
核燃料物質の取扱いに関する技術 ・臨界防止
・火災爆発の防止
・耐震対策
・閉じ込め対策
・遮へい対策
・その他核燃料物質の取扱いに関する技術に関すること
放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術 ・放射線の測定
・放射線管理(被ばく管理、環境安全)
・放射線障害及びその防止
・放射性廃棄物の管理
・その他放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術に関すること
核燃料物質に関する法令 ・原子力基本法(昭和30年法律第186号)(政令を含む)
・原子炉等規制法(政令、省令及び告示を含む)
※ 原子炉等規制法に規定する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあっては、加工施設及び再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬 及び廃棄に限る。)についての保安のために講ずべき措置に関すること及び工場又は事業所の外においての廃棄又は運搬に関する確認等に関することについても、各試験科目の出題範囲に含まれるものとします。
合格者の発表
試験の合格者は、例年5月下旬頃
合否基準
核燃料取扱主任者試験の得点は、各科目100点満点とし、科目毎の得点がいずれも60点以上の者を合格とします。
受験料
47,700円(平成16年度)
受験料の納付の方法は、受験申込受付後に受験者に納入告知書を発行し、指定の期日までに納付場所に振り込んでいただきます。
実施団体
経済産業省で実施
受験願書等の配布
例年12月上旬頃の官報公告後に経済産業省で配布。
◆問合先:原子力安全・保安院原子力安全広報課
タグ:核燃料取扱主任者
液化石油ガス設備士
◆ 概要・目的: 液化石油ガス設備工事の欠陥等による災害発生の防止のため、硬質管を接続する作業等の特に重要と認められる作業については、都道府県知事の交付した免状を有する液化石油ガス設備士が従事する必要があり、その交付資格取得のため液化石油ガス設備士試験を実施しています。
◆ 根拠法令: 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4 昭和53年度
◆ 問合先: 原子力安全・保安院液化石油ガス保安課
◆ 試験概要: @試験時期
毎年11月第2日曜日(筆記試験)
11月第4日曜日(技能試験)
A受験資格
年齢、学歴に関係なくどなたでも受験できます。
B実施団体
高圧ガス保安協会試験センター
タグ:液化石油ガス設備士
エネルギー管理士
◆ 概要・目的: エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)では、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な確保に資するため、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとしています。
このうち、大口のエネルギー使用工場については、エネルギー管理の中核的な役割を担う「エネルギー管理者」をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任し、エネルギー管理者は、エネルギーの使用の合理化に関し燃料等・電気を消費する設備の維持、燃料等・電気の使用の方法の改善・監視等の業務を管理することとしています。
◆ 根拠法令: エネルギーの使用の合理化に関する法律 第8条の2 昭和54年
◆ 問合先: 資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部省エネルギー対策課
◆ 試験概要: (1)実施時期(試験・研修:各年1回)
・エネルギー管理士試験 夏期:毎年8月(年1回)
・エネルギー管理研修 冬期:毎年12月(年1回)
(2)受験・応募資格
・エネルギー管理士試験 なし
・エネルギー管理研修 実務経験3年
(3)実施団体
(財)省エネルギーセンター 試験部
タグ:エネルギー管理士


